農水省が稲、麦、大豆の種子の生産や普及を都道府県に義務付ける主要農作物種子法(種子法)を廃止する予定だそうです。
日本農業新聞 – 種子法廃止に慎重論 基礎食料 安定供給損なう恐れ
種子法は食料確保を目的に1952年に制定。都道府県が基礎食料の稲、麦、大豆について、優れた特性を持つ品種を奨励品種に指定し、種子を生産することを義務付ける。同省は、都道府県は自ら開発した品種を優先して奨励品種に指定、公費を投入して普及させており、民間の種子開発への参入が阻害されているとして、同法の廃止法案を今国会に提出する方針だ。
確かにフェアじゃなさそう。
その上で記事での指摘は以下2点。
- 都道府県への義務付けがなくなると予算を確保しずらくなるのでは
- 外資の参入機会が増え、グローバル企業に独占されるのでは
なるほど。分からなくもない。記事ではもっと議論しようよということで締めています。
果樹の育種は?
果樹の場合は種子ではなく苗木なのですが、国や都道府県が品種改良し、市場に流通できるレベルのものができれば、育種できる権利を民間の苗木屋さんに渡し、以降は苗木を生産して供給するっていうパターンが多いのではないでしょうか。
果樹の場合、果実が実るようになるまで数年かかるので、試みの結果が分かるまで数年かかります。また、気候による影響が非常に大きいです。山梨で良い果実ができるからと福島で育ててみたけどイマイチだったみたいなことよく聞きます。なので研究開発の投資に見合う効果が得づらいような気がします。これを民間の会社が積極的にやるかは疑問で、こういう長い目で見る必要がある事業こそ、公的機関にしかできないものではないかと考えてます。
しかしながら、稲、麦、大豆は果樹とは作物の特性/位置づけが違うし、どうしたらいんでしょねというのが結論です。駄文失礼しました。